■遺言書作成

遺言書作成の必要性
遺遺言書を残すべき理由は、家族や親族内における遺産分割協議のもめごとを回避することや、残された方々・家族の一員である愛犬猫等、後に安心して幸せに暮らせるように配慮するためのものです。
相続は、法定相続人全員がが集まって「遺産分割協議」をしますが、法律で配分順位や割合が決められていても、遺言書が無い場合、近年では、争いに発展するケースが増加しており、争いは後をたちません。
左図に示す通り、遺産の価額に着目した争いの傾向は、
1000万円以下で35%、
1000~5000万以下で43%
となっており、遺産総額が少額であっても、争いは、高い割合となっています。
このことから、遺言書作成は必要になっています。

ペットの遺言書の必要性
かけがえのない家族の一員となっている、大切な愛犬猫等(ペット)の生涯を考えなければならない時代になっています。
主人が亡くなった後は、愛犬猫等(ペット)を引き取り世話をしていただける方に託すことになります。
愛犬猫等(ペット)は、信頼・理解ある家庭に引き取られ、世話をしてもらえることが何よりも幸せな生涯となることは言うまでもありません。
しかしながら、引き取り手がなかったり、信頼・理解のない家庭に引き取られてしまうと、とても辛い結果になってしまいます。
このことから、遺言書に愛犬猫等(ペット)についての「思い」・「世話に必要費用」を託す内容を残すことにより、生涯幸せに暮らせるよう配慮しておくことが大切です。

遺言書の種類と手続の流れ
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
保管方法と遺言書の組み合わせとして、よく利用されるていのは、
①「自筆証書遺言(自己保管)」
②「自筆証書遺言(法務局保管)」
③「公正証書遺言(公証役場保管)」
となっています。
費用面では、自筆遺言証書は比較的安価、公正証書遺言は比較的高価(①<②<③)となっています。
遺言書が無効になってしまうもことも多いこともあり、専門家に依頼される場合が多くなっています。
①の「自筆証書遺言(自己保管)」については、相続発生時に「遺言書の検認」を家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。(遺言書を家庭裁判所に持っていく必要があります。)
遺言書作成の流れは、左図に示します。
※②「自筆証書遺言(法務局保管)」、③「公正証書遺言(公証役場保管)」は、家庭裁判所の「遺言書の検認」の必要はありません。

遺言書作成依頼の流れ
まずは、お気軽に、お電話でお問合せください。
わからないことなど、できる限りお電話でご回答・ご案内させていただきます。
次に、必要に応じて直接面談(初回無料)の設定をいたします。
(必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士等と打合せをする場合もあります。)
その後、正式なお見積りをして、正式依頼、遺言書作成へと進んでいきます。
■費用

費用
標準費用は、目安での料金となっています。正式な見積り(無料)にて、料金は提示させていただきます。
「業務価格適正チェック」「業務内容適正チェック」「業務進行適正チェック」をグループ内で随時行っており、適正業務価格・適正業務内容となっていますので、安心してご依頼ください。